熊本の外壁塗装
失敗しないために
契約前の確認7項目
このページの内容
01契約前に確認したい7項目と質問の例
7項目それぞれについて、施工会社への質問の例をまとめました。現地調査のときや、見積書を受け取ったときに、下の「質問の例」をそのまま使ってください。
- 1
現地調査で「何を見たか」の説明
質問の例:どの面に、どんな傷みがありましたか?
- 2
見積書の各項目の中身
質問の例:この項目(「一式」の項目も含めて)には、どんな工事が含まれていますか?
- 3
塗る前の補修の内容と箇所
質問の例:補修は何か所で、どんな方法ですか?
- 4
塗料の製品名と塗り回数
質問の例:塗料の製品名と塗り回数を教えてください。
- 5
塗装で直らない症状の扱い
質問の例:塗装だけで直らない部分はありますか?
- 6
塗る範囲と足場
質問の例:雨どいや破風板(屋根の端の板)、足場は総額に入っていますか?
- 7
追加工事・解約・色の書面
質問の例:追加工事が出たら、工事前に説明と見積もりはありますか?解約の条件と決めた色の番号は、契約書に書かれますか?
確かめる場面ごとに分けると、現地調査のときは1と5、見積書を受け取ったときは2・3・4・6、契約書にサインする前は7です。
02外壁塗装の失敗はなぜ起きるのか
金額の安さより先に、見積もりに何の工事が含まれているかを確かめてください。当社の現場担当者によると、見積もりのときに最も多く聞かれるのは「もっと安くならないの?」という質問です。現場担当者は、失敗しやすいパターンとして「安さだけで業者を決めること」を挙げています。必要な工程が行われない、後から追加工事で最終金額が変わる、といったことが起こりうるためです。
契約前の確認が足りないと、塗装をしても雨漏りが止まらない、塗ってほしかった部分が見積もりに入っていない、といった失敗が起こりえます。当社は、こうした失敗の原因を次の3つと考えています。
原因1 建物の状態と工事内容が合っていない
補修が必要な箇所を確認しないまま塗装の見積もりを出すと、必要な工事が抜けることがあります。
原因2 見積書の中身の説明を受けずに契約している
見積書の書き方は会社によって違い、「一式」と表示される項目もあります。どの書き方でも、その金額に何の工事が含まれるかの説明を受けずに契約すると、他社と比べるときに同じ工事内容かどうか判断できません。
原因3 その場で急いで決めてしまう
急いで決めると、他社と比べたり内容を確かめたりする時間がなくなります。訪問での営業でも、お店や電話でのご相談でも同じです。訪問で営業を受けたときも、その日は見積書を受け取るだけにして、決めるのは後日でも構いません。決める前に、見積書と契約の内容を落ち着いて確かめてください。
037項目をひとつずつ確認します
1. 現地調査で「何を見たか」の説明があるか
見積書を受け取るまでに、外壁の状態について説明を受けてください。外壁塗装の工事内容は、外壁の傷み方で決まるためです。同じ建物でも面によって傷み方が違うことがあり、補修が必要な箇所の数も家ごとに大きく変わります。外壁の状態を見ずに出した見積もりには、必要な補修が入っていないことがあります。
当社の現場担当者への聞き取り(2026年10月)では、見積もりの前に次の点を現地で確認しています。
- 外壁の傷み・劣化具合(面ごと)
- 補修が必要な箇所の数
- ひび割れの有無
- 雨漏りにつながりそうな箇所
施工会社には「どの面に、どんな傷みがありましたか」と聞いてみてください。傷みの場所と、それに対する工事の説明がそろっていれば、見積書の内容を理解しやすくなります。色あせ、チョーキング(外壁を触ると白い粉が付く状態)、ひび割れなど、ご自身で気づける劣化のサインは「自分で気づける外壁の劣化サイン(色あせ・チョーキングなど)」で紹介しています。
2. 見積書の各項目に、どんな工事が含まれるか分かるか
見積書の項目ごとに、その金額にどんな工事が含まれているかを確認してください。見積書には「一式」と表示される項目もあります。一式は、見積書で使われる表示方法の一つです。現場の状況や工事の項目によって、当社でも一式で表示する場合があり、外壁全体を一式にすることもあります。
確かめたいのは、「一式」という言葉があるかどうかではなく、その金額にどんな工事が含まれているかです。工事の内容・範囲・使う材料・数量や金額の根拠を、施工会社が説明できるかを見てください。どこまでを一式にしているかによって、確かめる細かさが変わります。
分からない点は、契約前に施工会社へ聞いてください。説明を求めても中身が分からないときは、契約を急がないでください。
複数の会社から見積もりを取ったときは、総額の前に工事内容をそろえて比べます。補修の量や塗る範囲が違えば、金額が違うのは当然だからです。金額が家ごとに変わる理由は「外壁塗装の費用が家ごとに変わる理由と実例」で説明しています。
3. 塗る前の補修の内容と箇所が書かれているか
塗装の前に行う補修の内容と箇所が、見積書に書かれているかを確認してください。塗る前の補修は、塗り終わると見えなくなる工程です。補修や下塗りの様子を工事中の写真で見せてもらえるか、契約前に聞いておくと、塗り終わってからでも工程を確かめられます。当社では、ご希望があれば工事中の写真をお渡しできます。
当社では、ひび割れや欠け、シーリング(外壁のつなぎ目に詰めるゴム状の材料)の劣化を塗る前に補修します。当社の施工事例でも、サイディング(板状の外壁材)の家では古いシーリングを取り除いて詰め直し、基礎にひび割れがあった家では補修材で埋めてから塗りました。
見積書では補修の種類と箇所数を確認します。シーリングなら、古いものを取り除いて詰め直す「打ち替え」か、古いものの上から足す「増し打ち」かも聞いてみてください。外壁のひび割れの見分け方は「外壁のひび割れは放置NG?」で説明しています。
4. 塗料の製品名と塗り回数が書かれているか
塗料は「シリコン系」のような種類だけでなく、製品名まで書かれていますか。製品名が分かれば、メーカーの資料で性能や塗り方を確かめられます。塗料の種類に加えて、次の3点を見積書か工程表で確認します。
- 塗料の製品名(仕上げに塗る塗料と、最初に塗る下塗り材の両方)
- 塗り回数(例:下塗り・中塗り・上塗りの3回。同じ面に3回重ねて塗る工程)
- 高圧洗浄や下地処理(塗る前に外壁の表面を整える作業)など、塗る前の工程
下塗り材は、上に塗る塗料を外壁に密着させるための材料です。必要な下塗り材や塗り回数は、塗料や外壁の材質によって変わります。当社の塗装は基本的に3回塗りですが、下地の状態が悪い場合は下塗りを2回にして、合計4回塗りにすることもあります。
「この塗料と外壁の組み合わせで、なぜこの工程なのか」を聞いてください。答えに塗料の名前と外壁の状態が出てこなければ、もう一度聞き直してください。当社がサイディングの2階建てを塗った事例では、高圧洗浄とシーリングの打ち替えのあと、エポキシ系の下塗り材(2液型:使う直前に2種類の液を混ぜる材料)を塗り、ラジカル制御形のシリコン樹脂塗料で中塗り・上塗りをしました。見積書にも、このように下塗り材と仕上げの塗料の名前が分けて書かれているかを見てください。
5. 塗装で直らない症状を分けて説明されているか
「塗装すれば雨漏りが止まる」「塗るだけで長持ちする」とは限りません。雨漏りや外壁材そのものの傷みは、原因や建物の状態によって、塗装とは別の工事が必要になります。
見積書と説明で、次の点を確かめてください。
- 見積書で「雨漏り補修」が、塗装と別の項目になっているか
- 雨水の入り口(原因箇所)をどこと考え、どう確かめたのか
- 塗装以外の工事(部分的な大工工事など)が必要なら、その内容と金額が書かれているか
- 外壁材の傷みが大きい場合、塗装で対応するか、張り替えを検討するか、その判断の理由
当社の事例でも、ベランダの床の防水工事は、外壁・屋根の塗装とは別の見積もりで行いました。屋根でも同じで、雨漏りしていた屋根を塗装の前に下地から直した例を「八代市|雨漏りしたコロニアル屋根、塗装の前に下地を補修した事例」で紹介しています。
ご自宅の外壁が塗装だけで足りるかどうかは、現地を見ないと判断できません。当社では現地を確認してご説明します。→ 現地調査・お見積もりの無料相談
6. 塗る範囲と足場の費用が総額に含まれているか
見積もりの「外壁塗装」に、雨どいや破風板は入っていますか。塗る範囲の思い違いは、工事が終わってから気づくことがあります。見積書と口頭の両方で確かめてください。
付帯部(外壁や屋根に付いている雨どい・板などの部分)のうち、次のものが塗る範囲に入っているかを一つずつ確認します。
- 雨どい
- 破風板(屋根の端に付いている板)
- 軒天(外壁より外に出た屋根の、下から見える天井部分)
付帯部とは別の項目として、次のものも総額に入っているかを確認します。
- 屋根の塗装
- 足場、養生(塗料が付かないよう窓や床をシートで覆う作業)、高圧洗浄、廃材処分
「足場無料」などの広告を見かけることもあります。表示だけで判断せず、最終的な見積総額・工事内容・内訳を確認してください。比べるときは、足場を含めた総額と、同じ範囲を塗る工事かどうかを見ます。
7. 追加工事・解約・色が書面に書かれているか
契約書にサインする前に、工事中と工事後の取り決めを確認してください。工事中や工事後に「言った・言わない」にならないよう、決めたことを書面に残しておくためです。
- ✓ 追加工事:追加工事が必要になったとき、工事の前に説明と見積もりがあるか
- ✓ 契約書面:工事内容、使う塗料、工期、金額、支払いの時期が書かれているか
- ✓ 解約・キャンセル:契約後に取りやめる場合の条件と費用が、契約書に書かれているか
- ✓ 色:決めた色の名前や番号が、見積書か契約書に書かれているか
- ✓ 工期:雨で工期が延びたときの連絡方法が決まっているか
- ✓ 保証:保証の有無と、ある場合はその内容が書面に書かれているか
- ✓ 口頭の約束:塗る範囲・工程など、打ち合わせで決めたことが契約書か見積書に書かれているか
色について、当社では色見本などをご覧いただきながら、お客様に色を決めていただきます。小さな色見本は、外壁に塗ると明るく見えることがあります。大きめの見本や施工例の写真でも確かめてください。また、雨の日は塗装ができないため、工期が延びることがあります。
あわせて確認したいこと:建設業許可と職人の資格
建設業の許可は、会社の情報を確かめる材料の一つです。塗装工事は1件の請負代金が500万円未満(税込)なら、許可がなくても請け負えます。そのため、許可がない会社がすべて問題というわけではなく、許可の有無だけでは判断できません。施工する職人の資格(塗装技能士など)を聞くのも判断材料の一つです。
当社は、熊本県知事許可(般‐8)第20742号(塗装工事業)を受けています。会社の情報は「会社概要」でご確認いただけます。
04訪問で営業を受けたときに確かめたいこと
外壁塗装では、施工会社がご自宅を訪ねてご案内することがあります。当社も、訪問でご案内することがあります。訪問販売だから危険というわけではありません。大切なのは、業者が工事内容や金額を適切に説明し、お客様が納得したうえで契約することです。訪問でも店頭でも、見積書を受け取ったその日に契約を決める必要はありません。ご家族と相談したり、他社と比べたりしてから決めてください。
問題になるのは、訪問という方法ではなく、勧誘や契約の進め方です。訪問で営業する会社に守ってほしい進め方(○)と、問題のある進め方(×)を並べました。
- ○ 最初に会社名と訪問の目的を伝える× 会社名や、工事の勧誘であることをはっきり伝えない
- ○ 建物の状態と、必要な工事の内容を説明する× 「このままだと危ない」などと、不安を過度にあおる
- ○ 事実にもとづいて説明する× 事実と違う説明をする
- ○ お客様の意思を尊重し、断られたら勧誘をやめる× 断っても勧誘を続ける
- ○ お客様が見積書と契約の内容を確かめる時間をとれるようにする× その場での契約を不当に迫る
- ○ 法律で決められた書面を渡し、クーリング・オフなどの権利を正しく案内する× 法律で決められた書面を渡さない、重要な条件(工事の範囲・解約の条件など)を隠す
訪問販売について、法律で決められていること
訪問販売には、特定商取引法(訪問販売などのルールを定めた法律)で、事業者が守ることが決められています。主なものは次のとおりです。
- 勧誘の前に、事業者の名前、勧誘の目的であること、商品や工事の種類を伝える
- 契約しない意思を示した人に、その場で勧誘を続けたり、あらためて勧誘したりしない
- 申込みや契約のときに、法律で決められた書面を渡す。クーリング・オフについては、書面に赤枠の中の赤字で書く
- 事実と違うことを告げる、大事なことをわざと告げない、相手をおどして困らせる、といった勧誘をしない
「無料で点検します」と言われたとき
熊本市は、点検を口実にした勧誘(点検商法)について「突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう」「点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう」と呼びかけています。点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられるためです。点検を頼むかどうかは、会社名と目的を確かめてから決め、修理を勧められたときは見積書を受け取って内容を確かめてから判断してください。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」/熊本市「点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意」
05訪問販売で契約したあとに見直したいとき(クーリング・オフ)
訪問販売にあたる契約は、クーリング・オフ(一定の期間内なら、理由を問わず申込みの撤回や契約の解除ができる制度)の対象になる場合があります。対象になるかどうかは契約の状況で異なるため、迷ったら消費者ホットライン188(局番なし)に相談してください。
クーリング・オフの確認点
- ✓ 期限:法律で決められた書面(申込書面か契約書面の早いほう)を受け取った日から数えて8日以内
- ✓ 通知の方法:書面(はがき可)か、電子メールなどの電磁的記録
- ✓ 工事が終わっている場合:工事終了後でもクーリング・オフできる場合があります(熊本市)。その場合、工事の代金を払う必要はなく、払った頭金などは返してもらえます。建物などの状態が変わっていれば、無償で元に戻してもらうこともできます(消費者庁)
- ✓ 8日を過ぎた場合:事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり、おどしたりしたためにできなかった場合は、期間を過ぎていてもできます(消費者庁)。書面の記載に不備がある場合も、期間を過ぎていてもできる場合があります(国民生活センター)
- ✓ そのほかの権利:通常必要な量を著しく超える契約(過量販売)は、契約から1年間は解除などができます。事実と違う説明などで誤認して契約した場合は、取り消せることがあります(消費者庁)
- ✓ 相談先:消費者ホットライン188(局番なし)に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。熊本市にお住まいの方は、熊本市消費者センター(096-353-2500)にも相談できます
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」/消費者庁「消費者ホットライン」/国民生活センター「クーリング・オフ」/熊本市「点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意」
06よくある質問
07ご自宅の場合は、現地で確認してご説明します
このページの7項目は、どれも建物の状態によって答えが変わります。ご自宅に必要な工事は、外壁を実際に見てから判断します。
「外壁塗装を考えている方に、今日ひとつだけしてほしいことは?」という質問に、当社の現場担当者は「外壁塗装で後悔しないために、まず現場調査を依頼して、実際の建物の状態について説明を受けてほしい」「特に『なぜこの工事が必要なのか』『なぜこの見積金額になったのか』を業者に確認したうえで、契約を判断してほしい」と答えています(社内ヒアリング、2026年10月)。
当社の現地調査では、外壁の面ごとの傷み、補修が必要な箇所の数、ひび割れ、雨漏りにつながりそうな箇所を確認し、必要な工事と、その金額になる理由をご説明します。「うちの外壁は塗装だけで足りる?」「ほかの会社の見積書の中身が分からない」といったご相談だけでも構いません。当社の外壁塗装の工事内容は「熊本県の外壁塗装(当社の工事内容)」でご覧いただけます。
見積書をお渡ししたあとは、ご家族と相談したり、他社と比べたりしてからお決めください。当社では現地調査と見積書のあとで契約し、初回の訪問のその日に契約することはありません。
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- ›施工実績
運営:株式会社ミツトミテック(MITSUTOMI TEC)(熊本県熊本市南区城南町阿高719-2/熊本県知事許可(般‐8)第20742号(塗装工事業)/設立2015年)
監修:富永 展光(株式会社ミツトミテック 代表取締役/塗装の経験 約15年)
最終更新日:2026年10月28日




